日時 | 平成26年4月8日(火) 14:00~17:15 |
---|---|
場所 | 日本OTC医薬品協会 第一会議室 |
審査委員 | (第三者委員) 亀井昭宏、古澤康秀、瀧澤晶子、堀美智子 (委員)船橋誠、関口和伴、栗田宏一、宮瀬昌行、大村忠仁、 川庄尚、岩井信幸、脇本貴司、古家孝之、加藤景紹、 数野哲、上村浩、近藤義彦 |
審査対象 | テレビ広告 67素材 新聞・雑誌広告 28素材 合計95素材 |
広告収集期間 | テレビ広告 平成25年12月27日~平成26年3月 8日 新聞・雑誌広告 平成26年 1月19日~平成26年3月25日 |
審査概評 第三者委員 古澤 康秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回から日本一般用医薬品連合会の下での広告審査会となり、連合会を構成する各業界団体から選ばれた代表の方々が新たに委員に加わることになりました。委員の拡大により広告審査の視野が拡がることを歓迎するとともに、出身団体所属企業の目先の利害にとらわれず、「セルフメディケーションの健全なる推進」という大義の下で審査に臨んでいただくことを期待します。 さて、今回の審査会で最も議論に時間が割かれたのは、前回の審査会で不適正と判定された防風痛聖散製剤の広告のあり方でした。ちなみに、防風痛聖散製剤の承認効能は次のとおりです。 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症: これに対し、「おなかの脂肪を落とす」というキャッチコピーなどから受ける全般的な印象が許容されるか否かについて改めて議論になりました。問題の広告が「不適正」と判定された前回の審査会では、複数の委員による生活者感覚の発言として、「当該製品がダイエット薬との印象を強く受ける」との問題提起がありました。この見解は重く受け止めねばなりません。また、実際のところ、当該製品にダイエット効果を期待して薬局を訪れる客が多いことが紹介されました。 また、広告が不適正というわけではありませんが、これからのテレビCMと行政指導のあり方について考えさせられる事例がありましたので紹介します。ある点眼薬のCMの最後に、ピンポンという音声とともに時間にして1秒間ほど、次のような字句が画面に映し出されました。 最後に、これからの広告審査会のあり方について私見を述べさせていただきます。昨年の後半から審査方法が改められ、現在は個々の広告について適正か不適正かを委員の多数決で判定する形になっています。すなわち、審査会による広告の評価はゼロ(=適正)かマイナス(=不適正)かで、プラスの評価は行われていません。 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC医薬品TV CM VTR収録リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞広告審査対象リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|