●解熱鎮痛薬 |
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指摘箇所: |
<画面・音声>
リピート率No.1
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見 解: |
<注 意>
効能効果を離れているとはいえ、No.1という文言は生活者に誤認を与える恐れがある。また、極めて保証的でもあり、とらえ方によっては他社誹謗にもつながる可能性もある。 |
〔基準3(6)(7)、基準9〕 |
●みずむし・たむし用薬 |
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指摘箇所: |
<画 面>
使用上の注意が小さい。
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見 解: |
<注 意>
使用及び取り扱い上の注意を特に喚起する必要がある医薬品等について広告する場合は、それらの事項を又は使用及び取り扱いの上の注意に留意すべき旨を、付記し又は付言しなくてはいけない。 その使用上の注意が画面の大部分(3分の2)を占める必要がある。 |
〔基準8〕〔ガイドライン13〕 |
●漢方製剤 |
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指摘箇所: |
<画 面>
・こだわりが違う。
・効き目が違う。
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見 解: |
<注 意>
自社品との違いを画面上でおさえてあるとはいえ、他社品がこだわりがなかったり、効き目がないようにも受け取られる。他社誹謗的でもあるし、保証的でもある。また、いささかオーバーで医薬品広告の品位にもかける。 |
〔基準3(6)〕〔基準9〕〔基準15〕 |
●毛髪用薬(発毛,養毛,ふけ,かゆみ止め用薬等) |
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指摘箇所: |
<音 声>
使用上の注意について、生活者を喚起するような音声がない。
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見 解: |
<注 意>
使用及び取り扱い上の注意を特に喚起する必要がある医薬品等について広告する場合は、視聴者の注意を喚起するような音声等も画面と一緒に使用しなくてはいけない。 |
〔基準8〕〔ガイドライン13〕 |
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第234回広告審査会では、以上のほか次の品目が話題になりましたので、ご参考までにご紹介しておきます。
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テレビ広告 |
●一般点眼薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
・爽快感の頂点
・最高級の清涼感
・最高クール
<音 声>
・爽快感を求めた、目薬の頂点 |
見 解: |
<話 題>
効能効果ではなく使用感とはいえ、最大級表現を重ねると生活者の誤認につながる恐れがある。医薬品で効能効果以外を強調しすぎると効能効果の誤認を与える恐れがある。また品位を損なう可能性もある。効能効果をおさえた上で、その他の強調は程々にすべき。 |
〔基準3(6)(7)、基準15〕 |
●人工涙液 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
突き抜ける最強クール |
見 解: |
<話 題>
効能効果ではなく使用感とはいえ、最大級表現を重ねると生活者の誤認につながる恐れがある。医薬品で効能効果以外を強調しすぎると効能効果の誤認を与える恐れがある。また品位を損なう可能性もある。効能効果をおさえた上で、その他の強調は程々にすべき。 |
〔基準3(6)(7)、基準15〕 |
●整腸薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
製品名・効能効果の記載がない。 |
見 解: |
<話 題>
医薬品等の広告を行う者は、使用者が適正に使用できるよう正確な情報の伝達に努めなくてはならない。 |
〔第2広告者の責務〕 |
●鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) |
指摘箇所: |
<画面・音声>
キャンペーン中。 |
見 解: |
<話 題>
CM中でキャンペーンの告知を行う場合は、購入を必須とするものなのか、そうでないのかをはっきり表現しないと生活者に様々な誤認を与える可能性がある。 |
〔第2広告者の責務〕 |
●漢方製剤 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
最大量配合。 |
見 解: |
<話 題>
最大級表現を強調しすぎると、生活者の誤認につながる恐れがある。品位を損なう可能性もある。効能効果をおさえた上で、その他の強調は程々にすべき。 |
〔基準3(6)(7)、基準15〕 |
●漢方製剤 |
①指摘箇所: |
<画 面>
効能効果等のしばりの付記がない。 |
見 解: |
<話 題>
この製剤の効能効果は「体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症」のしばりの付記が必要。またテレビにおける効能効果等のしばり表現は漢方製剤等のように比較的長い場合に限り省略できるが、その場合は必ず「この○○○は体質、症状に合わせてお飲み下さい」等の注意喚起の旨を付記又は付言しなければならない。 |
〔基準3(1)〕〔ガイドライン3(5)〕 |
②指摘箇所: |
<画 面>
使用後の動作が完治を強調し、オーバー |
見 解: |
<話 題>
使用前、使用後的な表現であり、完治を強調した表現で、保証的に見える。 |
〔基準3(6)〕〔ガイドライン7(4)〕 |
③指摘箇所: |
<画面・音声>
「天然生薬だけを配合」「成分が最大量配合された満量処方」 |
見 解: |
<話 題>
効能効果及び安全性を保証する表現。 |
〔基準3(6)〕 |
④指摘箇所: |
<画 面>
製品から顆粒がでるシーンで、顆粒の量が実際より多すぎる。 |
見 解: |
<話 題>
医薬品等の広告を行う者は、使用者が適正に使用できるよう正確な情報の伝達に努めなくてはならない。 |
〔第2広告者の責務〕 |
以上 |
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