●瀉下薬 |
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指摘箇所: |
<音 声>
「なーんか怖くない」「もう、やさしくなっておる」「すんなりどっさり植物性」
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見 解: |
<注 意>
その他の便秘薬が怖く、当該製品はそれを改善した薬のように聞こえる。また、植物性だからたくさん出るわけでもなく、全体の流れとして「植物性」ということに安心を表現している意図がある。結果、効能効果又は安全性について保証的な表現であり、他社誹謗にもつながる。 |
〔基準3(7)〕〔基準9〕 |
●浣腸薬 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
画面で「△△△(タレントの名前)は、なんぷん?」という質問。それに対しタレントの△△△さん本人が「△△△は、ななふん」と答える。 |
見 解: |
<注 意>
タレント本人が7分と答えると「7分で効果があった」と一般生活者は理解します。体験談的表現であり効能効果又は安全性の保証的な表現です。 |
〔基準3(6)〕 |
●鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
画面で「化膿を防ぐ」、音声で「そして化膿を防ぐ」 |
見 解: |
<注 意>
音声・画面で「化膿を防ぐ」と表現すると予防薬的であり承認を受けた効能効果の範囲を超えた表現となります。なお、当該製品の効能は「化膿を伴う次の諸症:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん」「化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)」です。 |
ガイドライン〔基準8〕 |
●みずむし・たむし用薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
「使用上の注意」の表記が小さい。
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見 解: |
<注 意>
「使用上の注意」を画面の大部分(3分の2)で記載することになっています。ご注意下さい。 |
〔基準8〕 |
●鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
画面で「△△△(スポーツ選手の名前)」の文字と本人が商品を使う映像。音声で「効く~」 |
見 解: |
<注 意>
極めて認知の高いスポーツ選手が製剤を使用しながら「効く」と発するのは極めて体験談的であり、結果、効能効果又は安全性について保証的な表現である。 |
〔基準3(6)〕 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
画面で金属製の球体が肩にあたる映像。音声で「鉄球でグリグリほぐして」 |
見 解: |
<注 意>
実際には鉄製ではなくステンレス製。生活者に間違った情報を提供してはいけない。 |
〔基準2 広告を行う者の責務〕 |
指摘箇所: |
<画 面>
商品名が「○○○***」に見える。 |
見 解: |
<注 意>
正式名称は「○○○」。生活者に間違った情報を提供してはいけない。 |
〔基準2 広告を行う者の責務〕 |
●殺菌消毒薬 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
「痛みを抑えてしっかり治す」 |
見 解: |
<注 意>
治療薬で「治す」という表現は使用可能だが、「しっかり治す」は保証的な表現です。 |
〔基準3(6)〕 |
新聞・雑誌広告 |
●抗菌性点眼薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
第2種医薬品
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見 解: |
<注 意>
分類の表示は生活者がはっきりと視認できるよう正しく明瞭に記載して下さい。サイズ・色・フォントなどを工夫して掲載して下さい。 |
〔ガイドライン22〕 |
●鎮うん薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
第2種医薬品
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見 解: |
<注 意>
分類の表示は生活者がはっきりと視認できるよう正しく明瞭に記載して下さい。サイズ・色・フォントなどを工夫して掲載して下さい。 |
〔ガイドライン22〕 |
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第227回広告審査会では、以上のほか次の品目が話題になりましたので、ご参考までにご紹介しておきます。
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テレビ広告 |
●制酸薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
「第2類医薬品」の文字が読みにくい。 |
見 解: |
<話 題>
分類の表示は生活者がはっきりと視認できるよう明瞭に記載して下さい。サイズ・色・フォントなどを工夫して掲載して下さい。
*他社の製品ですが第226回審査会で「注意喚起」しています。次回改訂時には明瞭に記載して下さい。 |
〔ガイドライン22〕 |
●一般点眼薬 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
「爽快感の頂点」「最高級の清涼感」と表現。 |
見 解: |
<話 題>
使用感表現とはいえ「頂点」「最高級」という文言を含んだ全体のイメージのインパクトが強く、品質的にも最高という印象を生活者に与えるのでは?結果、効能効果又は安全性について最大級の表現につながりかねないと話題となりました。 また、効能効果を超えた使用感表現は如何なものかという見解もありました。 |
〔基準3(7)〕〔基準9〕 |
●一般点眼薬 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
音声で「ビタミン」といいながら画面では「ビタミンB6」の説明。 |
見 解: |
<話 題>
ビタミンにも種類は色々あるので、成分の説明は正しく丁寧に。 |
〔基準2 広告を行う者の責務〕 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
「ビタミンAが入っているのは○○○だけ」 |
見 解: |
<話 題>
○○○***(商品名)にはビタミンAが入っているが、他に入っていない○○○シリーズも存在する。丁寧に正しく説明をすべき。 |
〔基準2 広告を行う者の責務〕 |
●瀉下薬 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
「第2類医薬品」の文字が読みにくい。 |
見 解: |
<話 題>
分類の表示は生活者がはっきりと視認できるよう明瞭に記載して下さい。サイズ・色・フォントなどを工夫して掲載して下さい。
*他社の製品ですが第226回審査会で「注意喚起」しています。次回改訂時には明瞭に記載して下さい。 |
〔ガイドライン22〕 |
●瀉下薬 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
「第2類医薬品」の文字が読みにくい。 |
見 解: |
<話 題>
分類の表示は生活者がはっきりと視認できるよう明瞭に記載して下さい。サイズ・色・フォントなどを工夫して掲載して下さい。
*他社の製品ですが第226回審査会で「注意喚起」しています。次回改訂時には明瞭に記載して下さい。 |
〔ガイドライン22〕 |
指摘箇所: |
<音 声>
「出ちゃうらしいぞ。」「どっさりらしいぞ。」 |
見 解: |
<話 題>
全体のストーリーの中で一言入るくらいであれば保証的表現とはならないが、指摘の文言を二つを続けると強調表現となり効能効果の保証的な表現につながります。 |
〔基準3(6)〕 |
●漢方製剤 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
画面では「肥満症・肥満に伴う便秘に」で音声では「肥満症に効く○○○(商品名)」 |
見 解: |
<話 題>
当該製品および防風通聖散がやせ薬だという印象を与えかねない。また当該製品は証を間違えて使うと健康被害を招く恐れがあるので正しい情報を伝えるべき。 |
〔基準2 広告を行う者の責務〕 |
●みずむし・たむし用薬 |
指摘箇所: |
<画面・音声>
音声で「○○○(商品名)が一新」、画面で「効き目をよくばれ」 |
見 解: |
<話 題>
音声、画面を含む全体のトーンが効き目を強調しすぎのイメージがある。全体のトーンを下げるべき。 |
〔基準3(6)〕 |