●指定医薬部外品 |
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指摘箇所: |
<画 面>
「指定医薬部外品」の表示が小さい。
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見 解: |
<注 意>
分類の表示は生活者がはっきりと視認できるよう明瞭に記載して下さい。サイズ・色を工夫して掲載してください。 |
〔ガイドライン22〕 |
●眼科用薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
「長い間(コンタクトを)つけているともう目がかゆくって」 |
見 解: |
<注 意>
この目薬を使うと長い間コンタクトレンズをつけても目がかゆくならないという誤解を与える可能性があり、効能効果等又は安全性の保証に当たります。 |
〔基準3(6)〕 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
「これがおすすめですよ」(店長の名札を付けた人が) |
見 解: |
<注 意>
「店長」と名札を付けているものの生活者からは専門家と受け取られ、医薬関係者の推奨に当たります。ご注意ください。 |
〔ガイドライン15〕〔基準10〕 |
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なお、この「店長」が薬剤師または登録販売者でない場合、相談応需はできません。 〔薬事法〕
また、もし「店長」が薬剤師・登録販売者であれば当然医薬関係者等の推せんとなります。なお、専門家である旨の名札が必要なことは申すまでもありません。 |
●解熱鎮痛薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
「使用上の注意」の表記が小さい。
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見 解: |
<注 意>
「使用上の注意」を画面の大部分(3分の2)で記載することになっています。ご注意下さい。 |
〔ガイドライン〕〔基準8〕 |
新聞広告 |
●ビタミンB1主薬製剤 |
指摘箇所: |
<文 字>
販売総数180万個突破!
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見 解: |
<注 意>
事実を淡々と表記する分には構わないがフォントを変えたり強調することで最大級表現となります。ご注意下さい。 |
〔基準3(7)〕 |
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第226回広告審査会では、以上のほか次の品目が話題になりましたので、ご参考までにご紹介しておきます。
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テレビ広告 |
●指定医薬部外品 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
線毛運動への影響が少ない。 |
見 解: |
<話 題>
「外部からの刺激によってはその運動を弱めてしまうことがある」という言葉の後に、「本製品は線毛運動への刺激が少ない処方」と表現すると、他のうがい薬は刺激を与えると受け取られる恐れがあり、他社誹謗的となります。表現を変更するか、説明書きをお願い致します。 |
〔ガイドライン14〕〔基準9〕 |
●漢方製剤 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
「体質だからあきらめていませんか」の音声と文字に対して「体質を改善する薬ではない」の文字。 |
見 解: |
<話 題>
本来の効能効果等と認められない表現(「体質だからあきらめていませんか」)のイメージ映像や音声と全く逆の事を説明文(「体質を改善する薬ではない」)で抑えても生活者が混乱する可能性があるのでは?と話題となりました。 |
〔基準3(9)〕 |
●解熱鎮痛薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
「24錠8日分」「12錠4日分」の表示。 |
見 解: |
<話 題>
「○日分」という表記が、連続使用を思わせるのではと話題になりました。 ○○回分という表記が望ましいのではという意見もありました。 |
〔ガイドライン11〕〔基準4〕 |
新聞・雑誌広告 |
●ビタミン含有保健薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
化粧品・健康食品部門No.1。 |
見 解: |
<話 題>
指摘の表現は、当該企業についてのPRとはいえ医薬品の製品広告に登場させると製品の優秀性等を暗示させる表現ともなりえ、不適切ではと話題になりました。 |
〔第2広告者の責務〕 |
指摘箇所: |
<文 字>
お得な2個セット!21%OFF。 |
見 解: |
<話 題>
当該製品の「使用上の注意」に記載されている「相談すること」として、「しばらく服用しても症状がよくならない場合は直ちに服用を中止し医師又は薬剤師に相談すること」となっています。医薬品のまとめ売りを勧めることは過量消費・乱用助長となるのではと話題になりました。 |
〔ガイドライン11〕〔基準4〕 |
●みずむし・たむし用薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
完治が難しいと思われていた水虫にしっかり効く薬。 |
見 解: |
<話 題>
当該表現は完治を想起させる可能性がある。 |
〔基準3(6)〕 |