●漢方薬 |
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指摘箇所: |
<画 面>
子供の頭に製品をつけているシーン
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見 解: |
<注 意>
子供の頭に医薬品つけていますが、子供が自分で医薬品を手に持ったり、使用する場面を用いると思わぬ事故を促すことになります。使用しないでください。 |
〔基準4〕 |
●漢方薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
つらい症状に漢方が効く
<画 面>
十種類の生薬からなる漢方処方
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見 解: |
<注 意>
「漢方処方」と表現できるのは、原則として一般用医薬品として承認されている漢方210処方及び承認を受けた販売名に漢方の名称がついたものとしています。 |
〔基準3(4)〕 |
●鎮咳去痰薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
「セキをサッと止めたい時は、○○○」の文言とともに「ホームでよくなっている様子」
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見 解: |
<注 意>
せき止め薬の速効表現は認められていません。 |
〔基準3(8)〕 |
●鎮咳去痰薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
○○○がのどの奥まで届き、外敵をすぐに追い出す。
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見 解: |
<注 意>
本品の効能・効果は「せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ」です。外敵の侵入だけで症状がでるとは限らないことから、全体的に予防薬のようにみえ、効能外表現です。正確な表現にしてください。また、せき止め薬の速効表現は認められていません。 |
〔基準3(1)〕〔基準3(8)〕 |
●しもやけ・あかぎれ用薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
音声で「パックリ」「また、パックリ」
ナレーションで、「何度もくり返す、パックリ割れ」「ひびの奥から、しっかり修復」
音声で「治るんだ」
<画 面>
何度もくり返す
パックリ割れ
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見 解: |
<注 意>
指のひび割れシーンが些かオーバーで目を背けたくなります。また、完治的で効能・効果の保証表現となっています。ご注意ください。 |
〔基準12〕〔基準3(6)〕 |
●洗眼薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
ナレーションで「貼り付いたコンタクトをはずすと、目はパサパサ」
音声で「瞳、リラックス」
<画 面>
角膜がひび割れたシーン
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見 解: |
<注 意>
本品の効能・効果は「目の洗浄、眼病予防」であり、瞳の乾燥の改善やリラックスする効能・効果はありません。ご注意ください。 |
〔基準3(1)〕 |
●高コレステロール低下薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
血液ドロドロ、大丈夫?
コレステロールをストン
コレステロールは薬で下げられます。
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見 解: |
<注 意>
CFの全体的な印象として、生活習慣を変えるのが大変だから、生活習慣を変えなくてもこの薬を飲めば苦労せずにコレステロールを下げられるように見え、効能・効果の保証で、かつ特効薬的な表現となっております。たとえ、コレステロールの改善と表現しても全体的な印象から保証的となりますのでご注意ください。 |
〔基準3(1)〕〔基準3(6)〕〔基準3(7)〕 |
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第211回で指摘に対する回答を頂き、本TVCFにて再度審査を行いましたが上記の見解に変わりはありません。 |
●洗眼薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
瞳まるごと、もみ洗い中
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見 解: |
<注 意>
イメージ図において容器の特長を「もみ洗い」と説明していますが、「もみ洗い」とは対象物をもむことを意味します。瞳をまるごともみ洗いすることはできません。容器特性を活かした瞳の洗浄することを正確に表現してください。 |
〔基準3(1)〕 |
●外用殺菌消毒薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
インフルエンザウィルスをしっかり消毒します。
<画 面>
インフルエンザウィルスには濃度60~80%のアルコール製剤が有効
厚生労働省ガイドラインによる
<画 面>
子供が製品を使用するシーン
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見 解: |
<注 意>
特定の疾病に対して効能・効果があることを強調した表現となっています。 |
〔基準3(1)〕 |
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厚生労働省が推薦している製品であるかのように誤解を与えます。ご注意ください。 |
〔基準10〕 |
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子供が使用するシーンを用いると思わぬ事故を促すことになります。使用は避けてください。 |
〔基準4〕 |
新聞・雑誌・インターネット広告 |
●しもやけ・あかぎれ用薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
歩くたび、割れるような痛みを感じたら |
見 解: |
<注 意>
些かオーバーで重症表現となっています。 |
〔基準3(6)〕 |
●かぜ薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
「使用上の注意」記載の不足 |
見 解: |
<注 意>
使用上の注意を促すため、「この医薬品は、使用上の注意をよく読んでお使いください。アレルギー体質の方は服用前に薬剤師、登録販売者にご相談ください。」と正確に記載が必要な薬効群です。 |
〔基準8〕〔広告自主申し合わせ(2)〕 |
●生薬製剤 |
指摘箇所: |
<文 字>
できることを試した。でも、「痛い」 |
見 解: |
<注 意>
他社製品の誹謗に当る表現です。ご注意下さい。 |
〔基準9〕 |
●かぜ薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
かぜ感染の早めの治療に |
見 解: |
<注 意>
風邪薬の効能・効果はかぜの諸症状の緩和であり、「治療」表現を使用すると効能・効果の保証となります。 |
〔基準3(6)〕 |
●強心薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
気つけ内服液! |
見 解: |
<注 意>
単独の効能・効果となっています。2つ以上を記載してください。 |
〔基準3(1)〕 |
●生薬製剤 |
指摘箇所: |
<文 字>
女性の体に優しい和漢薬 |
見 解: |
<注 意>
「女性の体に優しい」と表現するには科学的根拠があり、安全性の保証につながらない場合に限り可能です。 |
〔基準3(6)〕 |
●生薬主薬保健薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
燃えたぎる活力と自信
<文 字>
男を感じる
<文 字>
すご~イ! |
見 解: |
<注 意>
効能・効果を逸脱し、かつ保証的表現となっています。 |
〔基準3(1)〕〔基準3(6)〕 |
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<注 意>
医薬品としての品位を損うおそれのある表現となっていますので気をつけてください。 |
〔基準3(9)〕〔基準15〕 |
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<注 意>
効能・効果を強調した保証表現となります。 |
〔基準3(7)〕 |
●ビタミン含有保健薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
医薬品開発88年の実績をもつ
<文 字>
添加物として
塩酸グルコサミン 1000mg配合
<文 字>
痛い時、つらい時に飲む!!
<文字・画面>
使用前・使用後の図面
骨同士がぶつかり痛む→関節がスムーズに動く |
見 解: |
<注 意>
企業の歴史を表現することはできますが、88年の実績と表現することは効能・効果及び安全性の保証表現となります。 |
〔基準3(6)〕 |
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「塩酸グルコサミン」は添加剤です。添加剤は有効成分ではないため、特記することは認められません。 |
〔基準3(4)〕 |
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緩和効能の品目であり、用法・用量は1日3回服用であることから、頓服用法ではありません。ご注意ください。 |
〔基準3(5)〕 |
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使用前・使用後の図面は効能・効果の保証表現となります。 |
〔基準3(6)〕 |
●外用殺菌消毒薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
インフルエンザ対策に、○○○が有効です。
インフルエンザウィルスに、消毒効果をしっかり発揮
新型インフルエンザ対策に、○○○が有効です。
厚生労働省「事務所、職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
インフルエンザウィルスに対する消毒効果のない商品が出回っています。
細菌・ウィルスをすばやく消毒
○○○のご注文が殺到し、品薄状態が続いております。 |
見 解: |
<注 意>
特定の疾病に効能・効果があることを強調した表現となっています。 |
〔基準3(1)〕 |
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厚生労働省が推薦している製品であるかのように誤解を与えます。ご注意ください。 |
〔基準10〕 |
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他社製品を誹謗する広告は行わないでください。 |
〔基準9〕 |
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消毒剤は速効表現が認められていません。 |
〔基準3(8)〕 |
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効能・効果及び安全性の保証表現となります。 |
〔基準3(6)〕 |
インターネット広告 |
●外用殺菌消毒薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
インフルエンザウィルスを10秒で消毒!
○○○はインフルエンザウィルスをわずか10秒で不活化。すばやい消毒効果が確認されています。
社内資料の有効性データのデータ |
見 解: |
<注 意>
薬事申請時の添付データではない有効性に関する社内資料を広告に使用することができません。また、その説明の中で速効表現を行われています。ご注意ください。 |
〔基準3(6)〕〔基準3(8)〕 |
●止しゃ薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
受験当日。プレッシャーは、実力とおなかの調子を狂わせる。
○○○のおかげで、何とか試験を乗り切った。
<文 字>
梅雨の時季、数え切れない細菌があなたのおなかにロックオン
でも大丈夫
なんてたって、我が家には○○○が備えてありますから。
<文 字>
多くの下痢止め薬にも、この成分が含まれています。「口が渇く」以外にも様々な注意が必要ですので、注意事項をご確認の上服用してください。
○○○や○○○は「口が渇く成分」は含まれていないので、ご安心ください。 |
見 解: |
<注 意>
下痢止め薬を含め胃腸薬における「ストレス表現」は神経性胃炎の効能・効果の範囲であれば「ストレス」を表現することはできますが、神経性胃炎の効能・効果のない製品の場合は「ストレス」に効果がある旨、またはそうした誤認を与える表現は、できません。ただし、「胃の症状」の原因の1つとして「ストレス」がある旨の表現は強調表現とならない範囲であれば差し支えありません。 |
〔基準3(1)〕 |
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効能・効果及び安全性の保証表現となります。 |
〔基準3(6)〕 |
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他社製品を誹謗する広告は行わないでください。 |
〔基準9〕 |
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安全性の保証表現となります。 |
〔基準3(6)〕 |
第212回広告審査会では、以上のほか次の品目が話題になりましたので、ご参考までにご紹介しておきます。
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テレビ広告 |
●外用鎮痛・消炎薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
ジーンとした刺激が痛みに効く |
見 解: |
<話 題>
医薬品の本来の使用目的である効能・効果からすると刺激感だけに特化して「痛みに効く」と表現することは如何なものでしょうか?と話題になりました。 |
〔第2広告者の責務〕〔基準3(1)〕 |
●漢方薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
蓄膿症の効能・効果を表現 |
見 解: |
<話 題>
蓄膿症は医師の診断を受けて初めてわかる疾病です。画面にその旨を伝える配慮が必要ではと話題になりました。 |
〔基準6〕 |
新聞・雑誌・インターネット広告 |
●かぜ薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
シャープに効く |
見 解: |
<話 題>
「シャープに効く」は最大級表現ではと話題になりました。 |
〔基準3(7)〕 |
●カルシュウム剤 |
指摘箇所: |
<文 字>
効能・効果の記載がない |
見 解: |
<話 題>
効能・効果を2つ以上記載してください。 |
〔第2広告者の責務〕 |
●生薬主薬保健薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
効能効果の記載がない |
見 解: |
<話 題>
効能・効果を2つ以上記載してください。 |
〔第2広告主の責務〕 |
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