●漢方製剤 |
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指摘箇所: |
<音声・画面>
「ドロッとした膿が鼻に溜まって息苦しい、嫌なニオイがする。」「そんなちくのう症にチクナイン」「・・・膿を抑えてちくのう症を治し、鼻通りを良くします。」「ちくのう症にチクナイン」
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見 解: |
<注 意>
効能・効果は蓄膿症、慢性鼻炎、鼻づまりです。画面上の商品カットで「蓄膿症、慢性鼻炎」と表示していますが、全体としてそれらの1つである蓄膿症だけをこのように強調して表現されますと、専門薬的な表現と言わざるを得ません。ご注意ください。 |
〔基準3(1)〕 |
指摘箇所: |
<画 面>
鼻腔に膿がたまるイメージ図
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見 解: |
<注 意>
イメージ図のCGで膿がたまる部分はいささかオーバーで、不快、恐怖の感じを与えるおそれのある表現です。また、全体から速効的で根治的な印象を与えるのではないでしょうか?ご注意ください。 |
〔基準3(6)、3(8)、12〕 |
●鎮咳去たん薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
ピタッと鎮めていきます
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見 解: |
<注 意>
「ピタッと鎮めていきます」の「ピタッ」は完全にセキを止める印象で効能効果の保証表現です。ご注意ください。また、「ピタッと鎮めていきます」は国語的に違和感のある文章ではないでしょうか? |
〔基準3(6)〕 |
●鎮咳去たん薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
服用シーンに用法・用量の記載がされていないこと
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見 解: |
<注 意>
医薬品・医薬部外品の服用シーンは乱用助長につながらない範囲で表現可能ですが、その場合は定められた用法・用量を明瞭に記載してください。ご注意ください。 |
〔広告自主申し合わせ(11)〕〔基準4〕 |
●胃腸薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
ストレスを感じる場面を用いてナレーションで「ストレスなどによる胃の痛み」と表現していること
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見 解: |
<注 意>
胃腸薬における「ストレス表現」は神経性胃炎の効能・効果を取得し、その範囲であれば「ストレス」を表現することは差し支えありませんが、神経性胃炎の効能・効果を取得していない製品の場合は「ストレス」に効果がある旨、またはそうした誤認を与える表現はできません。「胃の症状」の原因の1つとして「ストレス」がある旨の表現は強調表現とならない範囲であれば差し支えありません。強調表現とはキャッチコピー、繰り返し、文字が大きい、文字に点をつける、色が異なる、音声が大きい、区切って発音する等のことを差します。また、効能・効果が2つ書いてあっても「胃痛」専門薬に見えます。ご注意ください。 |
〔基準3(1)〕 |
●胃腸薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
内服液Sの効能・効果の記載が正確でないこと
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見 解: |
<注 意>
内服液Sの承認効能は「飲みすぎ又は食べすぎによる胃部不快感及びはきけ(二日酔い・悪酔いのむかつき、胃のむかつき、悪心)」です。「飲みすぎ・食べすぎに」の表現は「飲みすぎ・食べすぎ」の効能・効果がないと表現できません。この場合は「飲みすぎ・食べすぎによる胃部不快感に」と省略せず正確に付記下さるようお願いします。ご注意ください。 |
〔基準3(1)〕 |
●目薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
「目が乾く」・・・・
「ドライアイには、この1滴」「なんと60倍ものとろみを実現」
「ドライアイは治せる」
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見 解: |
<注 意>
広告上で、「ドライアイ」を表現する場合、涙液の補助の言い換えとしての意味(目の乾き)が明確な場合のみ「ドライアイ」の語句は使用できます。単なる「目のかわき」の言い換えでない「ドライアイ症状」に対して当該医薬品が有効である旨を言及することは認められません。(「医薬品・化粧品等の広告の実際」P.59参照)
この場合、「ドライアイ(目の乾き)」と記しているものの、ナレーションで「ドライアイには、この1滴」「ドライアイは治せる」の表現から「ドライアイ症状」に効果があるかと誤解を与える恐れがあるのではないでしょうか?ご注意ください。 |
〔基準3(1)、6〕 |
●目薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
「涙を安定させ潤い感を与える目的で、二つの粘稠剤、ヒドロキシエチルセルロースとデキストランをOTC点眼薬で初めて組み合わせて配合しました。」
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見 解: |
<注 意>
「ヒドロキシエチルセルロース」と「デキストラン」は添加剤です。添加剤は有効成分ではないため、作用を説明することは認められません。ご注意ください。 |
〔基準3(1)、3(4)〕 |
●外用消炎・鎮痛薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
清涼感UP!
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見 解: |
<注 意>
「清涼感UP」の表現は「当社従来品比」の文字を記載して自社内の比較であれば表現可能です。併せて当該製品名をご提示くださるようお願いします。ご注意ください。 |
〔基準9〕 |
●しもやけ・あかぎれ用薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
イメージ画面とナレーションが過剰に表現されていること
イメージ図のカットで使用前使用後に表現されていること
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見 解: |
<注 意>
当表現「ざっくり裂ける」の音声と患部の症状のイメージ画面からはいささかオーバーで恐怖の感じを与え、行き過ぎた表現と言わざるを得ません。また、イメージ図と記していても使用前使用後の表現であり不適切です。ご注意ください。 |
〔基準3(6)、12〕 |
●外用湿疹・皮膚炎用薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
「その肌を、かゆくなりにくくしますよ」「治るんだ」「元から治しましょう」
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見 解: |
<注 意>
承認効能からすると一般的なかゆみ止めであり、当該表現は体質までをも変えるような、いわゆる「予防的」表現ではないでしょうか?また、元から治すはいささかオーバーで原因療法的な表現ではないでしょうか?ご注意ください。 |
〔基準3(1)〕 |
第205回の調査の回答結果から |
●しもやけ・あかぎれ用薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
「ひびの内から外から、しっかり修復」
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見 解: |
<注 意>
第205回の調査の回答結果から「アラントイン」は皮膚組織の修復を助ける意味で「ひびの外から修復」は理解できますが「パンテノール」が肌組織の正常な働きを助ける意味で「ひびの内から修復」は、正確な情報として理解できるのでしょうか?「内から修復」は本来、内服薬の表現でありこの場合は不適切と判断されます。正確な情報提供をお願いします。ご注意ください。 |
〔第2広告者の責務〕 〔基準3(1)〕 |
新聞・雑誌広告 |
●胃腸薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
あなたの胃、ストレスにつぶされてませんか。
ストレスやアルコールなどによる胃の痛みに |
見 解: |
<注 意>
胃腸薬における「ストレス表現」は神経性胃炎の効能・効果を取得し、その範囲であれば「ストレス」を表現することは差し支えありませんが、神経性胃炎の効能・効果を取得していない製品の場合は「ストレス」に効果がある旨、またはそうした誤認を与える表現は、当然不可です。ただし、「胃の症状」の原因の1つとして「ストレス」がある旨の表現は強調表現とならない範囲であれば差し支えありません。強調表現とはキャッチコピー、繰り返し、文字が大きい、文字に点をつける、色が異なる等のことを差します。ご注意ください。 |
〔基準3(1)〕 |
●漢方薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
「○○製薬は、メタボリックシンドローム撲滅運動キャンペーンに賛同し、協賛しています」
STOPメタボリックシンドロームのアイコン |
見 解: |
<注 意>
「○○製薬は○○に賛同し、協賛(応援)しています」の表現はテレビCFで画面を変えて企業スローガンやメッセージとして明確に切り離すようお願いいたします。今回11月7日の6者協の見解を踏まえ、今後は以下の通りと致します。①活字媒体については商品広告と明確に切り離して表現することは難しいことから使用しないこととする。②テレビCF等で商品広告と明確に切り離して表現できる場合は企業としてのスローガン、メッセージであれば使用できる。ただし、商品との親和性が高く誤認を与える恐れがある場合は認められない。
今回のメタボリックは商品との親和性が高く何れの場合も認められません。ご注意ください。 |
〔基準3(1)、3(6)、10〕 |
●胃腸薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
内服液Sの効能・効果の記載が正確でないこと |
見 解: |
<注 意>
内服液Sの承認効能は「飲みすぎ又は食べすぎによる胃部不快感及びはきけ(二日酔い・悪酔いのむかつき、胃のむかつき、悪心)」です。「飲みすぎ・食べすぎに」の表現は「飲みすぎ・食べすぎ」の効能・効果がないと表現できません。この場合は「飲みすぎ・食べすぎによる胃部不快感に」と省略せず正確に付記下さるようお願いします。ご注意ください。 |
〔基準3(1)〕 |
●便秘薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
便秘といえば○○○ |
見 解: |
<注 意>
「○○といえば○○」は禁句です。特に「効能=商品名」はご注意ください。 |
〔基準9〕 |
インターネット広告 |
●胃腸薬 |
指摘箇所: |
<内 容>
ストレスや飲み過ぎなどが胃にくる人に
ストレスや飲み過ぎなどからくる胃痛・胸やけに |
見 解: |
<注 意>
胃腸薬における「ストレス表現」は神経性胃炎の効能・効果を取得し、その範囲であれば「ストレス」を表現することは差し支えありませんが、神経性胃炎の効能・効果を取得していない製品の場合は「ストレス」に効果がある旨、またはそうした誤認を与える表現は、当然不可です。ただし、「胃の症状」の原因の1つとして「ストレス」がある旨の表現は強調表現とならない範囲であれば差し支えありません。強調表現とはキャッチコピー、繰り返し、文字が大きい、文字に点をつける、色が異なる等のことを差します。ご注意ください。 |
〔基準3(1)〕 |
〔基準3(1)〕 |
第206回広告審査会では、以上のほか次の品目が話題になりましたので、ご参考までにご紹介しておきます。
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テレビ広告 |
●鎮咳去たん薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
効能・効果の記載がされていないこと |
見 解: |
<話 題>
広告上では効能・効果を正確に2つ以上表現してくださるようにお願いいたします。 |
〔第2広告者の責務〕 |
●目薬 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
「最大濃度配合」を表示していること |
見 解: |
<話 題>
「最大濃度配合」は「一般用眼科用薬製造承認基準の最大濃度配合」等の説明のもとには表現可能ですが、当該広告は「最大濃度配合」が強調され、しかも「一般用眼科用薬製造承認基準の最大濃度配合」の説明の文字が小さく読みとれないのでは?と話題になりました。また、生活者から、この製品が「最大」と取られ、他社誹謗につながる恐れがあるのではとの意見も出ました。 |
〔基準3(4)〕 |
●鎮咳去たん薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
効能・効果の記載がないこと |
見 解: |
<話 題>
広告上では効能・効果を正確に2つ以上表現してくださるようお願いします。 |
〔第2広告者の責務〕 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
「なめないと大ピンチ」 |
見 解: |
<話 題>
「なめないと大ピンチ」は効能・効果の保証的表現では?また、不安の感じを与えるのでは?と話題になりました。 |
〔基準3(6)、12〕 |
指摘箇所: |
<音声・画面>
曲に合わせて商品名を連呼していること |
見 解: |
<話 題>
商品名を5回以上連呼することは基準12の「不快、不安等の感じを与える表現の制限」に抵触する恐れがあります。(「医薬品・化粧品等の広告の実際」P. 51参照)回数のみで判断されることではありませんが話題になりました。 |
〔基準12〕 |
●漢方薬 |
指摘箇所: |
<音 声>
「出ちゃいましたか。満量処方」
「はい、葛根湯の満量処方」
「出ちゃいましたか」
「出ちゃったんです」
<画 面>
満量処方の説明カット |
見 解: |
<話 題>
「満量処方」が今までにない商品のように伝わるのでは?と話題になりました。また、満量処方の説明をもっと正確に伝わるよう配慮するべきでは?と話題になりました。 |
〔第2広告者の責務〕 |
●外用消炎鎮痛剤 |
指摘箇所: |
<音 声>
「どう。ジンジン効いていく感じ 軽くなったでしょ」
「はぁー」
<画 面>
時間の経過が分かりにくいこと |
見 解: |
<話 題>
使用前使用後にならないように服装を変えたことはうかがえますが時間の経過は分からず、全体としての伝わり方は使用前使用後にしか伝わらないのではないでしょうか?また、効能・効果の保証に見えるのでは?と話題になりました。 |
〔基準3(6)〕 |
新聞・雑誌広告 |
●うがい薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
「殺ウイルス!!」と文字を大きく強調して表現していること |
見 解: |
<話 題>
効能・効果は「のどの殺菌・消毒」等です。特定のウイルスに効果があることから「殺ウイルス」の表現は可能ですが、この場合は強調表現にならないように配慮するべきでは?と話題になりました。 |
〔基準3(1)〕 |
指摘箇所: |
<文 字>
医薬品の表示 |
見 解: |
<話 題>
医薬品の広告には「医薬品」である旨を記載し、医薬品であることが識別できるようにお願いいたします。 |
〔広告自主申し合わせ(2)〕 |
●胃腸薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
医薬品の表示 |
見 解: |
<話 題>
医薬品の広告には「医薬品」である旨を記載し、医薬品であることが識別できるようにお願いいたします。 |
〔広告自主申し合わせ(2)〕 |
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