●滋養強壮保健薬 |
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指摘箇所: |
〈音 声〉
発熱ブルブル、ブルドッグ
〈画 面〉
発熱(スーパー) |
見 解: |
〈注 意〉
当該製品は、効能が発熱性消耗性疾患時、肉体疲労時の栄養補給などの滋養強壮保健薬であり、栄養補給を目的に服用すべきもので「発熱」という部分のみを強調して表現することは「解熱剤」「かぜ薬」との誤認を招くおそれがあります。ご注意下さい。 |
〔基準3(1)〕 |
●貼付剤 |
指摘箇所: |
〈音 声〉
肩こりも解消されそうだね |
見 解: |
〈注 意〉
禁句です。ご注意ください。 |
〔基準3(6)〕 |
指摘箇所: |
〈文 字〉
「5分経過」「30分経過」「じんじん刺激は最高潮に!」 |
見 解: |
〈注 意〉
時間経過を示しながら効果を訴えることはできません。ご注意ください。 |
〔基準3(6)(8)〕 |
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〈注 意〉
「最高潮」は最大級表現です。ご注意ください。 |
〔基準3(7)〕 |
新聞・雑誌広告 |
●育毛剤 |
指摘箇所: |
<文 字>
発売3ヶ月伸びてます。
血管拡張成分倍増!!
発毛力を送り込む。 |
見 解: |
〈注 意〉
「伸びている」の意味には、毛髪も売上も含まれているとは思いますが、いずれにせよ誤解を招きやすい不適切な字句です。ご注意ください。 |
〔基準3(6)〕 |
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〈注 意〉
倍増というのは事実なのでしょうが「当社従来品比」などの情報も付加くださるようお願いします。 |
〔基準3(4)(5)〕 |
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〈注 意〉
承認効能通りに表現するという原則に則ると「発毛促進力を送り込む」とすべきではないでしょうか? |
〔基準3(1)〕 |
[話 題]第180回広告審査会では、以上のほか次の品目が話題になりましたので、ご参考までにご紹介しておきます。
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テレビ広告 |
●風邪薬 |
指摘箇所: |
<画 面>
眠くなる成分は入っていません
かぜの諸症状の緩和に |
見 解: |
<話 題>
眠くなる成分が含有されていない旨表現することも可能であり広告が不適正というわけではありませんが、当該製品の効能効果には「鼻みず・鼻づまり」といった効能効果はない事を考えると、他のかぜ薬と同様に「諸症状の緩和」でよいのか?
と話題になりました。 |
〔広告自主申し合わせ〕 |
●鼻炎用内服薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
ちくのう症に |
見 解: |
<話 題>
効能を取得しているとはいえ、OTCとしての範囲を超えたものであり自粛すべきなのでは? と話題になりました。 |
〔基準6〕 |
新聞・雑誌広告 |
●胃腸薬 |
指摘箇所: |
<文 字>
新登場 |
見 解: |
<話 題>
新承認製品でなくパッケージ変更の場合は「新パッケージで登場」など、何が新しいのかを明示すべきでは? と話題になりました。 |
〔基準3(6)(7)〕 |
●発毛剤 |
指摘箇所: |
<文 字>
日本でただひとつの発毛剤 |
見 解: |
<話 題>
承認効能通りに表現するという原則に則り、広告中に「壮年性脱毛症における~」と正確な効能効果を表示していただいてはおりますが、キャッチフレーズで使用することにはご配慮願います。 |
〔基準3(1)〕 |
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